安置・ご遺体のケア 死亡直後の対応

飼い犬が亡くなったら|30日以内の死亡届・鑑札返納・マイクロチップ手続きの進め方

長いあいだ家族として過ごしてきた愛犬が旅立ったあと、悲しみのなかで「そういえば、役所への届出が必要だと聞いたけれど、いつまでに、どこへ、何を持っていけばいいのだろう」と、ふと不安になっていらっしゃるかもしれません。犬は猫やほかの動物と違い、飼い主に法律で定められた手続きがあります。とはいえ、期限内であれば今すぐ動かなくても間に合いますので、どうかご安心ください。

この記事では、犬が亡くなったあとに必要な手続き——狂犬病予防法にもとづく死亡届(登録の抹消)、鑑札・注射済票の返納、マイクロチップの死亡届までを、いつ・どこで・何をするのかに絞って、順番に静かに整理しました。自治体や環境省の公開情報をもとに、当メディア編集部がまとめています。ご無理のない範囲でお読みください。

飼い主さん
犬が亡くなったら役所に届けが必要と聞いて、何をどうすればいいのか分からず不安です。もう少ししてからでも間に合うのでしょうか。
編集部
おつらいなか、確認しようとされているだけで十分ですよ。死亡届は亡くなってから30日以内が期限なので、まずは安置をすませて、落ち着いてからで間に合います。犬だけに必要な手続きを、一つずつ整理していきますね。

一言でいうと、犬が亡くなったら「①安置・保冷 → ②市区町村へ死亡届(30日以内)→ ③鑑札・注射済票の返納 → ④マイクロチップの死亡届(登録がある場合)」の順で進めれば大丈夫です。手続きはいずれも期限に余裕があるので、まずはお体を安置してあげてから、落ち着いて進めてください。

まず落ち着いて|安置をすませてから手続きへ

手続きの話に入る前に、お体のことだけ先にお伝えします。届出は期限まで日数がありますが、安置と保冷だけは、亡くなった当日のうちにしてあげたいことだからです。役所の手続きは、ここが落ち着いてからで構いません。

そっと寄り添うように置かれた犬の前足のクローズアップ
写真はイメージです

安置でしてあげたいことは、次の3つが基本です。死後硬直が進む前のほうがしてあげやすいので、できる範囲で少しずつ進めてください。

すること ポイント
姿勢を整える 硬直が進む前に、手足を軽く曲げて眠るような姿勢に。無理な力はかけない
体を清める 固く絞ったタオルで、目や口の周りをやさしく拭く
保冷する 保冷剤やドライアイスを布で包み、首元・お腹・背中に。涼しい場所へ

安置の手順や、死後硬直が始まる時間の目安をもう少し丁寧に知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。ここまでの手当ては「できる範囲で」で十分です。ご自分の心と体を休めることも、同じくらい大切にしてください。

犬が亡くなったら30日以内に|市区町村への死亡届

安置がすんで少し落ち着いたら、手続きを進めていきます。犬の飼い主には、狂犬病予防法にもとづき、亡くなった日から30日以内に、お住まいの市区町村へ死亡の届出(登録の抹消)をすることが法律で定められています(横浜市・大阪市などの自治体が同様に案内しています)。猫やうさぎなどにはない、犬だけに必要な手続きです。

まず、亡くなったあとに必要な手続きの全体像を図にまとめました。この順で進めていきます。

犬が亡くなったあとの手続きの流れ。死亡届を30日以内に市区町村へ、鑑札と注射済票の返納、マイクロチップの死亡届を環境省へ、の順に示した図
犬が亡くなったあとの手続きの流れ(当メディア編集部作成)

いつ・どこへ・何を届け出るのか

届出先や必要なものは自治体によって細部が異なりますが、共通する基本は次のとおりです。窓口の名称は、保健所・生活衛生課・動物愛護センター・環境衛生担当など自治体によってさまざまなので、事前に「(お住まいの市区町村名) 犬 死亡届」で調べておくと確実です。

項目 内容
いつまでに 亡くなった日から30日以内(狂犬病予防法)
どこへ お住まいの市区町村(保健所・生活衛生課・動物愛護センター等)
何を 死亡届(登録番号・死亡年月日等を記入)/鑑札・注射済票(手元にある場合は添付)
方法 窓口・郵送・オンライン・電話など(自治体により異なる)
手数料 原則かからない

近ごろは、窓口へ足を運ばなくても、郵送やオンラインの電子申請、電話で受け付けている自治体も増えています。悲しみのさなかに外出するのがつらいときは、お住まいの自治体のホームページで受付方法を確認してみてください。

知っておきたい、こんなときの届出

状況によって迷いやすい点を、いくつか整理しておきます。

こんなときは

  • 登録した市区町村から引っ越している…現在お住まいの自治体ではなく、犬を登録していた(鑑札を受けた)自治体へ届け出るのが基本です。分からないときは、まず今の自治体の窓口に相談してください。
  • 登録しているか分からない・未登録かもしれない…狂犬病予防法では生後91日以上の犬の登録が義務ですが、登録の有無が分からないときも窓口に相談すれば確認してもらえます。
  • 多頭飼いで、亡くなった子だけ届け出たい…登録は1頭ごとなので、亡くなった子の分だけ届け出れば大丈夫です。ほかの子の登録はそのまま残ります。

鑑札・注射済票の返納について

死亡届と一緒にしておきたいのが、鑑札(登録の際に交付される金属やプラスチックの札)と、狂犬病予防注射済票の返納です。狂犬病予防法施行規則では、死亡の届出の際に鑑札と注射済票を添えることが定められています。首輪に付けていた小さな札や、玄関先などに保管していた票がこれにあたります。

首輪と小さな札がそっと置かれた、静かな机の上の情景
写真はイメージです

ただ、悲しみのなかで小さな札を探し回るのは、心にも体にも負担がかかります。次のように考えていただいて大丈夫です。

返納で押さえておきたいこと

  • 鑑札・注射済票は、死亡届の窓口で一緒に返納できます(郵送に対応する自治体もあります)。
  • 見当たらないときは、その旨を窓口に伝えれば手続きを進めてもらえることが多いので、無理に探さなくても大丈夫です。
  • 形見として手元に残したい場合の扱いは自治体で異なるため、窓口で相談してみてください。

札そのものよりも、期限内に届出をして登録を抹消することが大切です。返納できないことを理由に届出をためらう必要はありません。

マイクロチップの死亡届(登録している場合)

マイクロチップを装着し、環境省の指定登録機関に登録している場合は、市区町村への死亡届とは別に、環境省の登録情報についても死亡の届出が必要です。2022年6月以降に販売された犬・猫はマイクロチップの装着・登録が原則義務化されているため、比較的最近お迎えした子は登録されていることが多いでしょう。

この届出は市区町村の死亡届とは別制度で、届出先も期限の考え方も異なります。混同しやすいので、下の表で整理しておきます。

やわらかな光がさす、静かで落ち着いた情景
写真はイメージです
項目 市区町村の死亡届 マイクロチップの死亡届
根拠 狂犬病予防法 動物愛護管理法
届出先 お住まいの市区町村 環境省の指定登録機関(日本獣医師会)
期限 30日以内 遅滞なく(できるだけ早く)
方法 窓口・郵送・オンライン等 環境省の登録サイトからオンライン

マイクロチップの死亡届は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトからオンラインで手続きでき、手数料はかかりません。登録時に発行された登録証明書に記載の識別番号や暗証記号が必要になりますので、手元に用意して進めてください。詳しい手順は同サイトの案内でご確認ください。マイクロチップを装着していない子や、装着していても登録していない場合は、この手続きは不要です。

火葬・供養への進み方と、依頼先の選び方

手続きのめどが立ってきたら、火葬や供養についても考えていくことになります。無理に急ぐ必要はありません。しっかり保冷したうえで、夏場で1〜2日、冬場で2〜3日ほどが安置の目安とされます。犬は体格が大きい子も多いため、変化が早く進むこともあり、こまめに保冷剤を替えてあげてください。

お別れの花がそっと供えられた、静かなお見送りの情景
写真はイメージです

火葬の主な形式と費用の目安

犬の火葬には、主に次の形式があります。料金は火葬形式や体重によって幅があり、下記はあくまで一般的な目安です(執筆時点・2026年7月)。実際の金額は依頼先や地域、犬の体格によって変わるため、事前の見積もり確認をおすすめします。

形式 特徴 お骨の返却
合同火葬 ほかのペットと一緒に火葬する。費用を抑えやすい 基本的に返骨なし(合同供養)
個別火葬(一任) 1頭ずつ火葬。立ち会いはせず火葬社に任せる 返骨あり
立会火葬 人の葬儀のように立ち会い、お骨上げまで行う 返骨あり

依頼先を選ぶときに確認したいこと

依頼先を決めるときは、立ち会いや返骨ができるか、料金が事前に明確かを必ず確認してください。ごく一部ですが、移動火葬をめぐる高額請求や、不適切な取り扱いのトラブルが報じられることもあります。次のような点を事前にチェックしておくと、落ち着いてお別れの時間を過ごせます。

確認したいこと なぜ大切か
固定の斎場や事業所があるか 実在・営業実態を確認でき、あとから相談しやすい
立ち会い・お骨上げができるか 最後までそばで見送れるかどうか
返骨(お骨の返却)の有無 合同火葬では返骨されないことがある
料金が事前に明確か 当日の追加請求などのトラブルを防ぐ

実在・営業実態や口コミを確認できる依頼先を選ぶと安心です。「どこに頼めばいいのか分からない」「まず費用の目安だけでも知りたい」というときは、全国対応の相談窓口を利用する方法もあります。深夜や早朝でも受け付けているサービスがあり、電話で流れや費用を確認してから決められます。

\ 詳細・ご相談は公式サイトから /

ペット葬儀110番 公式サイトはこちら

火葬の形式や費用の目安、対応エリアは公式サイトでご確認いただけます。急ぎのご相談にも対応しています。

亡くなったあとの安置・お別れ・火葬・手続きまで、流れの全体像はこちらの記事でも順を追ってまとめています。あわてず進めたいときの道しるべにしてください。動物種による違いなど、同じテーマの関連記事もあわせてご覧いただけます。

お別れのあとの、気持ちの整理について

手続きや火葬の手配を進めるあいだも、心はずっと追いつかないままかもしれません。深い喪失感や、涙が止まらない日々、あるいは「もっと早く気づいてあげられたら」という後悔——それらはすべて、家族を大切に思ってきたことの証です。

窓辺で静かに悲しみと向き合う人のうしろ姿
写真はイメージです

悲しみの深さや続く長さには個人差があり、正解はありません。無理に前を向こうとせず、泣きたいときは泣いて、そばにいてくれた日々を思い出しながら、少しずつ時間をかけていってください。散歩をした道や、いつも待っていてくれた玄関に、ふと涙がこみ上げることもあると思います。それも、確かに愛されて生きた証です。どうか、ご自分を責めすぎないでください。

同じようにペットを見送った人の言葉に触れたり、思い出を書き留めたり、写真を飾って手を合わせる場所を作ったりすることが、少しずつ心を落ち着けてくれることもあります。気持ちがつらい状態が長く続くときや、眠れない・食べられないなど日常生活に支障が出るときは、一人で抱え込まず、周囲の方やペットロスに理解のある専門の相談窓口に頼ることも考えてみてください。頼ることは、決して弱さではありません。

よくある質問

Q犬の死亡届を出さないとどうなりますか?

A登録が残ったままになり、翌年度以降も狂犬病予防注射のお知らせが届き続けることがあります。狂犬病予防法では亡くなってから30日以内の届出が定められていますので、期限内にお住まいの市区町村へ届け出て、登録を抹消してもらってください。手数料は原則かかりません。

Q鑑札や注射済票をなくしてしまいました。届出はできますか?

Aできます。鑑札・注射済票は死亡届の際に添えるものとされていますが、見当たらないときはその旨を窓口に伝えれば手続きを進めてもらえることが多いので、無理に探し回らなくても大丈夫です。届出そのものをためらう必要はありません。

Q火葬をしても、市区町村への死亡届は必要ですか?

A必要です。火葬は供養のための手続きで、狂犬病予防法にもとづく登録の抹消とは別のものです。火葬社に依頼した場合でも、市区町村への死亡届はご自身で行う必要がありますので、忘れずにすませてください。

Q猫やうさぎが亡くなったときも、役所への届出は必要ですか?

A犬のような法律上の死亡届は、原則として必要ありません。狂犬病予防法にもとづく登録・届出は犬だけの制度だからです。ただし、猫や犬でマイクロチップを登録している場合は、環境省への死亡の届出が別途必要になります。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、届出の詳細はお住まいの市区町村や環境省の案内をご確認ください。手続きの取り扱いは自治体により異なる場合があります。

※本記事の料金は執筆時点(2026年7月)の一般的な目安です。最新の費用は各火葬社の公式サイトや見積もりでご確認ください。

まとめ

犬が亡くなったら、まずは硬直が進む前に姿勢を整えて保冷し、涼しい場所へ安置してあげてください。そのうえで、犬だけに必要な手続きとして、狂犬病予防法にもとづく死亡届(登録の抹消)を30日以内に市区町村へ提出し、鑑札・注射済票を返納します。マイクロチップを登録している場合は、環境省への死亡届も忘れずに。いずれも期限に余裕がありますので、安置がすんで落ち着いてから、一つずつで大丈夫です。

長いあいだ寄り添ってくれた小さな家族との、最後の時間です。事務的な手続きのひとつひとつも、その子がたしかにここで生きていた証だと、どうか受け止めてください。旅立った愛犬が、あたたかな光に包まれて、安らかでありますように。

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